- 4-5 識別行為の禁止
- Q15-29
匿名加工情報を取り扱っていたところ、偶然に当該匿名加工情報の作成の元となった個人情報の本人を識別してしまった場合にも識別行為の禁止義務に違反しますか。
- A15-29
法第 36 条第5項又は第 38 条に定めるように、匿名加工情報の作成の元となった個人情報の本人を識別するために他の情報と照合しているとはいえない場合は、直ちに識別行為の禁止義務に違反するものではないと考えられます。
もっとも、取り扱う匿名加工情報に記述等を付加して特定の個人を識別する状態となった場合には、個人情報の不適正な取得となりますので、当該情報を速やかに削除することが望ましいと考えられます。