匿名加工情報や加工に関する方法の安全性の検証のために元となる個人情報と匿名加工情報を照合させることはできますか。

4-5 識別行為の禁止
Q15-30

匿名加工情報や加工に関する方法の安全性の検証のために元となる個人情報と匿名加工情報を照合させることはできますか。

A15-30

匿名加工情報に関しては、法第 36 条第5項及び第 38 条において、元となった個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならないとされています。匿名加工情報や加工に関する方法の安全性の検証のために他の情報と照合する行為は「当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために・・・照合」という要件に該当するかどうかという観点から個別に判断されるべきものと考えますが、仮にこの要件に該当しない範囲において法第 36 条第6項に定める匿名加工情報の安全管理措置の一環等で適切に行われる場合があれば同項に違反しないものとなり得ると考えられます。

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