法第 36 条第1項に定める基準に従わずに個人情報を加工したものを匿名加工情報として取り扱うことは認められますか。

4-2 匿名加工情報の適正な加工
Q15-5

法第 36 条第1項に定める基準に従わずに個人情報を加工したものを匿名加工情報として取り扱うことは認められますか。

A15-5

匿名加工情報を作成するためには、法第 36 条第1項に基づき、施行規則第 19 条各号で定める基準に従い加工する必要があります。具体的には個別に判断されることとなりますが、これらの基準に従い加工が行われていない場合については、匿名加工情報に該当しないものと考えられます。

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