- 4-2 匿名加工情報の適正な加工
- Q15-6
個人情報を、安全管理措置の一環等のためにマスキング等によって匿名化した場合、匿名加工情報として取り扱う必要がありますか。
- A15-6
匿名加工情報を作成するためには、匿名加工情報作成の意図を持って、法第43 条第1項に基づき、施行規則第 34条各号で定める基準に従い加工する必要があります。
したがって、匿名加工情報作成基準に基づかずに、個人情報を安全管理措置の一環等のためにマスキング等によって匿名化した場合には、匿名加工情報としては扱われません。
また、客観的に匿名加工情報の加工基準に沿った加工がなされている場合であっても、引き続き個人情報の取扱いに係る規律が適用されるものとして取り扱う意図で加工された個人に関する情報については、匿名加工情報の取扱いに係る規律は適用されません。
(令和3年9月更新)