個人情報を加工して匿名加工情報を作成する場合についても、利用目的として特定する必要はありますか。

4-2 匿名加工情報の適正な加工
Q15-7

個人情報を加工して匿名加工情報を作成する場合についても、利用目的として特定する必要はありますか。

A15-7

利用目的の特定は個人情報が対象であるため、個人情報に該当しない匿名加工情報は対象となりません。また、匿名加工情報への加工を行うこと自体を利用目的とする必要はありません。
(平成 30 年7月追加)

検索キーワード