- 4-2 匿名加工情報の適正な加工
- Q15-8
匿名加工情報を作成するときに施行規則第 34条各号に定める基準で求められている措置を全て行う必要がありますか。
- A15-8
匿名加工情報を作成するためには、法第 36 条第1項に基づき、施行規則第 19 条各号で定める基準に従い加工する必要がありますが、各号に定める措置を選択的に講ずればよいものではなく、各号全ての措置を行う必要があります(ただし、該当する情報がない場合は当該措置を講じる必要はありません)。なお、プライバシー保護等の観点から追加的に措置を講じていただくことを妨げるものではありません。