提供を受けた匿名加工情報を再度加工する場合は匿名加工情報の作成に該当しますか。

4-2 匿名加工情報の適正な加工
Q15-9

提供を受けた匿名加工情報を再度加工する場合は匿名加工情報の作成に該当しますか。

A15-9

匿名加工情報は個人情報を加工して作成するものであり、匿名加工情報を再加工することは新たな別の匿名加工情報の作成には当たるものではないと考えられます。

なお、一般的には、加工をした情報と元の匿名加工情報との対応関係が一定程度認められる場合には、同一の匿名加工情報として扱うことが適当であると考えられます。

また、匿名加工情報としての取扱いが引き続き求められる場合には、第三者への提供時には当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表する必要があります。

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