令和3年改正法の全面施行(令和5年4月1日)以降、法第58条及び第125条の規定により、法第4章及び法第5章の規定の適用の特例を受ける個人情報取扱事業者等や行政機関等が遵守すべきガイドライン等はありますか。

6 その他

  • Q16-2

    令和3年改正法の全面施行(令和5年4月1日)以降、法第58条及び第125条の規定により、法第4章及び法第5章の規定の適用の特例を受ける個人情報取扱事業者等や行政機関等が遵守すべきガイドライン等はありますか。

  • A16-2

    個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち、①法別表第2に掲げる法人、②地方独立行政法人のうち、試験研究を行うこと等を主たる目的とするもの、大学等の設置及び管理等を目的とするもの並びに病院事業の経営を目的とするものについては、法第 58 条第1項の定めにより、法第4章の規定のうち、第 32 条から第 39 条まで及び同章第4節(第 43 条から第 46 条まで)の規定の適用が無い一方で、法第 125 条第2項の定めにより、その個人情報又は匿名加工情報の取扱いについて、独立行政法人等と、地方独立行政法人による個人情報又は匿名加工情報の取扱いとそれぞれみなして、法第5章第1節(第 60 条)、第 75 条、同章第4節(第 76 条から第 108 条まで)及び第5節(第 109 条から第 123 条まで)、第124 条第2項、第 127 条並びに第6章から第8章まで(第 176 条、第 180 条及び第 181 条を除く。)の規定が適用されます。

    また、①地方公共団体の機関が行う業務のうち病院及び診療所並びに大学の運営の業務、②独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、法第 58 条第2項の定めにより、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、法第4章(第 32 条から第 39 条まで及び第4節(第 43 条から第 46 条まで)を除く。)及び第6章から第8章までの規定が適用される一方で、法第 125 条第1項の定めにより、法第5章(第1節(第 60 条)、第 66条第2項(第4号及び第5号(同項第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する同条第1項、第 75 条、第4節(第 76 条から第 108 条まで)及び第5節(第109 条から第 123 条まで)、第 124 条第2項並びに第 127 条を除く。)の規定、第 176 条及び第 180 条の規定(これらの規定のうち第 66 条第2項第4号及び第5号(同項第4号に係る部分に限る。)に定める業務に係る部分を除く。)並びに第 181 条の規定は適用されません。

    これらの法人等においては、ガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編及び認定個人情報保護団体編)の関係する条項に係る部分のほか、ガイドライン(行政機関等編)、事務対応ガイド(行政機関等向け)及びQ&A(行政機関等編)の関係する条項に係る部分についても参照してください。
    (令和5年3月更新)

    (参考)各法人・業務と法第4章・第5章の適用関係

    法第4章 法第5章
    • ①法別表第2に掲げる法人(法第2条第 11 項により、同項第3号の「独立行政法人等」からは除外。)
    • ②地方独立行政法人のうち、試験研究を行うこと等を主たる目的とするもの、大学等の設置及び管理等を目的とするもの並びに病院事業の経営を目的とするもの
    個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者として、以下の規定を除く規定の適用がある。
    • 第32条から第39条まで
    • 第4節(第43条から第46条まで)
    独立行政法人等、地方独立行政法人とそれぞれみなして、以下の規定の適用がある。
    • 第1節(第60条)
    • 第75条
    • 第4節(第76条から第108条まで)
    • 第5節(第109条から第123条まで)
    • 第124条第2項
    • 第127条

    ※第66条第2項(第3号及び第5号)は、直接適用される。

    • ①地方公共団体の機関が行う業務のうち病院及び診療所並びに大学の運営の業務
    • ②独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務(法第2条第 11 項第3号の「独立行政法人等」に該当。)
    個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者とみなして、以下の規定を除く規定の適用がある。
    • 第32条から第39条まで
    • 第4節(第43条から第46条まで)
    以下の規定の適用がある。
    • 第1節(第60条)
    • 第66条第1項(同条第2項において準用する場合(第4号及び第5号関係))
    • 第75条
    • 第4節(第76条から第108条まで)
    • 第5節(第109条から第123条まで)
    • 第124条第2項
    • 第127条

    (令和4年4月追加・令和5年3月更新)

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