- (事業の承継)
- Q2-11
不動産の売買が行われる際に、不動産所有者が売買契約締結前の交渉段階で、当該不動産の購入希望者から当該不動産に関する調査を受け、当該不動産の賃借人に係る個人データを提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る必要がありますか。
- A2-11
ガイドライン(通則編)3-4-3(2)と同様に、不動産売買契約に付随して、不動産の売主から買主に対して、当該不動産の管理に必要な範囲で当該不動産の賃借人の個人データが提供される場合には、当該不動産に係る事業の承継に伴って個人データが提供される場合と評価することができるため、法第 23 条第5項第2号に基づくものとして、本人の同意を得る必要はないものと解されます。
そして、不動産所有者が売買契約締結前の交渉段階で、当該不動産の購入希望者から、当該不動産に関する調査を受け、当該不動産の賃借人に係る個人データを提供する場合は、実質的に委託又は事業の承継に類似するものと認められるため、あらかじめ賃借人本人の同意を得ることなく又は第三者提供におけるオプトアウト手続を行うことなく、個人データを提供することができます。
ただし、この場合、不動産所有者と当該不動産を購入しようとする者は、当該個人データの利用目的及び取扱方法、漏えい等が発生した場合の措置、不動産所有者と当該不動産を購入しようとする者との交渉が不調となった場合の措置等、当該不動産を購入しようとする者に安全管理措置を遵守させるための必要な契約を締結しなければなりません。
(令和元年 11 月追加)