登記簿等を閲覧して個人情報を取得する場合も利用目的の特定が必要ですか。

(利用目的の特定)
Q2-4

登記簿等を閲覧して個人情報を取得する場合も利用目的の特定が必要ですか。

A2-4

登記簿等により公開されているものでも個人情報であることに変わりはなく、それを取得する場合には利用目的の特定が必要です。

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