法第 15 条第2項において、利用目的の変更が認められると考えられる事例を教えてください。

(利用目的の変更)
Q2-8

法第 15 条第2項において、利用目的の変更が認められると考えられる事例を教えてください。

A2-8

利用目的の変更が認められる範囲については、平成 27 年改正(平成 29 年5月30 日施行) 前の法第15条第2項(現在の法第17条第2項)において「変更前の利用目的と『相当の関連性』を有すると合理的に認められる範囲」とされていたところ、平成27年改正により、「変更前の利用目的と『関連性』を有すると合理的に認められる範囲」となりました。これは、一般的な消費者等からみて合理的な関連性のある範囲内において、利用目的の変更を柔軟かつ適時に可能とする規定です。

利用目的の変更が認められる事例については、個別具体的な事例ごとに判断されるものの、例えば、次のような場合が考えられます。

  • ○「当社が提供する新商品・サービスに関する情報のお知らせ」という利用目的について、「既存の関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合
  • ○「当社が提供する既存の商品・サービスに関する情報のお知らせ」という利用目的について、「新規に提供を行う関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合(例えば、フィットネスクラブの運営事業者が、会員向けにレッスンやプログラムの開催情報をメール配信する目的で個人情報を保有していたところ、同じ情報を用いて新たに始めた栄養指導サービスの案内を配信する場合もこれに含まれ得ると考えられます。)
  • ○「当社が取り扱う既存の商品・サービスの提供」という利用目的について、「新規に提供を行う関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合(例えば、防犯目的で警備員が駆け付けるサービスの提供のため個人情報を保有していた事業者が、新たに始めた「高齢者見守りサービス」について、既存の顧客に当該サービスを案内するためのダイレクトメールを配信する場合もこれに含まれ得ると考えられます。)
  • ○「当社が取り扱う商品・サービスの提供」という利用目的について、「当社の提携先が提供する関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合(例えば、住宅用太陽光発電システムを販売した事業者が、対象の顧客に対して、提携先である電力会社の自然エネルギー買取サービスを紹介する場合もこれに含まれ得ると考えられます。)

(令和4年4月更新)

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