法第 15 条第2項において、利用目的の変更が認められないと考えられる事例を教えてください。

(利用目的の変更)
Q2-9

法第 15 条第2項において、利用目的の変更が認められないと考えられる事例を教えてください。

A2-9

法第 15 条第2項において、利用目的の変更が認められる範囲は、利用目的の変更が一般的な消費者等からみて、合理的な関連性の認められる範囲内かどうかにより判断されることとなりますが、変更が認められない事例としては、例えば、次のような場合が考えられます。

  • ○ 当初の利用目的に「第三者提供」が含まれていない場合において、新たに、法第 23条第2項の規定による個人データの第三者提供を行う場合
  • ○当初の利用目的を「会員カード等の盗難・不正利用発覚時の連絡のため」としてメールアドレス等を取得していた場合において、新たに「当社が提供する商品・サービスに関する情報のお知らせ」を行う場合
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