- (不適正利用の禁止)
- Q3-2
個人情報取扱事業者が、当該個人情報取扱事業者自身の違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用する場合にも、不適正利用に該当しますか。
- A3-2
法第19条における違法又は不当な行為を「助長」するおそれがある方法による個人情報の利用とは、個人情報の利用が、直接に、既に存在する特定の違法又は不当な行為をさらに著しくするおそれがあることをいいます。また、違法又は不当な行為を「誘発」するおそれがある方法による個人情報の利用とは、個人情報の利用が原因となって、違法又は不当な行為が新たに引き起こされるおそれがあることをいいます。
そして、「助長」又は「誘発」の対象となる「違法又は不当な行為」の主体は、第三者に限られません。
そのため、個人情報取扱事業者が、第三者の違法又は不当な行為を「助長」し、又は「誘発」するおそれがある方法により個人情報を利用する場合のみならず、当該個人情報取扱事業者自身の違法又は不当な行為を「助長」し、又は「誘発」するおそれがある方法により個人情報を利用する場合も、法第19条により禁止される不適正利用に該当します。