- (不適正利用の禁止)
- Q3-3
事前に本人から同意を取得した上で第三者に個人情報を提供した後に、当該第三者が、当該個人情報を違法な行為に用いた場合、提供元の事業者による当該個人情報の提供行為は、不適正利用に該当しますか。
- A3-3
法第19条は、個人情報取扱事業者が、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することを禁止しています。
ここでいう「おそれ」の有無は、個人情報取扱事業者による個人情報の利用が、違法又は不当な行為を助長又は誘発することについて、社会通念上蓋然性が認められるか否かにより判断されますが、この判断に当たっては、個人情報の利用方法等の客観的な事情に加えて、個人情報の利用時点における個人情報取扱事業者の認識及び予見可能性も踏まえる必要があります。
個別の事案ごとに判断されますが、例えば、提供先の第三者が個人情報の取得目的を偽っていた等、個人情報の提供の時点において、提供した個人情報が違法に利用されることについて、提供元の事業者が一般的な注意力をもってしても予見できない状況であった場合には、「おそれ」は認められないと考えられます。そのため、この場合には、提供元の事業者による個人情報の提供は、不適正利用には該当しないと考えられます。
他方で、例えば、提供の時点において、提供先の第三者が個人情報を違法に利用していることが窺われる客観的な事情を提供元の事業者が認識しており、提供した個人情報も当該第三者により違法に利用されることが一般的な注意力をもって予見できる状況であったにもかかわらず、当該第三者に対して個人情報を提供した場合には、「おそれ」が認められ、提供元の事業者による個人情報の提供は、不適正利用に該当する可能性があります。