- (不適正利用の禁止)
- Q3-4
ガイドライン(通則編)3-2の「個人情報取扱事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している事例」事例4において、「個人情報を提供した場合、提供先において法第27条第1項に違反する第三者提供がなされることを予見できるにもかかわらず、当該提供先に対して、個人情報を提供する場合」が挙げられていますが、本人の事前の同意を得て第三者に個人情報を提供する場面において、提供元の事業者は、あらかじめ当該第三者による個人情報の利用目的や、当該第三者に個人情報を違法又は不当な目的で利用する意図がないことを確認する必要がありますか。
- A3-4
法第19条(不適正利用の禁止)は、本人の事前の同意を得て個人情報を第三者に提供する場面において、提供元の事業者に対して、提供先の第三者による個人情報の利用目的や、当該第三者に個人情報を違法又は不当な目的で利用する意図がないことの確認を義務付ける趣旨ではありません。
もっとも、例えば、提供の時点において、提供先の第三者が個人情報を違法に利用していることが窺われる客観的な事情を提供元の事業者が認識しており、自己の提供した個人情報も当該第三者により違法に利用されることが一般的な注意力をもって予見できる状況であったにもかかわらず、当該第三者に対して個人情報を提供した場合には、提供元の事業者にとって、当該個人情報の提供行為が不適正利用に該当する可能性があると考えられます。そのため、提供元の事業者が、提供先の第三者が個人情報を違法に利用していることが窺われる客観的な事情を認識した場合には、提供に先立って提供先の第三者による個人情報の利用目的や、当該第三者に個人情報を違法又は不当な目的で利用する意図がないことを確認する必要があると考えられます。
なお、本人の事前の同意を得て個人データを第三者に提供する場合には、原則として第三者提供時の記録義務(法第29条)が課されることにも注意が必要です(記録事項については、ガイドライン(確認・記録義務編)4-2-1-2参照)。