サービスを利用した本人から友人を紹介してもらい、当該本人を介して、その友人の個人情報を取得する、「友人紹介キャンペーン」による取得は個人情報の取得の手段として適正ですか。

(適正取得)
Q4-1

サービスを利用した本人から友人を紹介してもらい、当該本人を介して、その友人の個人情報を取得する、「友人紹介キャンペーン」による取得は個人情報の取得の手段として適正ですか。

A4-1

事業者が偽ったり騙したりする等により個人情報を不正に取得していなければ、法第 17 条第1項(適正取得)に違反しないことになると考えられます。

なお、御質問の方法による当該友人の個人情報の取得に当たっては、利用目的の通知又は公表が必要です。また、要配慮個人情報については当該友人のあらかじめの同意なく取得することはできません。

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