取引の過程で、相手方企業の代表者等に前科があることが判明した場合、当該代表者等の同意を得る必要がありますか。

(要配慮個人情報の取得)
Q4-10

取引の過程で、相手方企業の代表者等に前科があることが判明した場合、当該代表者等の同意を得る必要がありますか。

A4-10

犯罪の経歴(有罪の判決を受けこれが確定した事実)は要配慮個人情報に該当します。取引の過程で前科があることが判明した場合、当該情報が推知情報にとどまる場合は、要配慮個人情報には該当しないため、取得に際してあらかじめ本人の同意を得る必要はありません。

一方で、当該情報が確定情報である場合は、要配慮個人情報に該当するため、原則として、取得に際してあらかじめ本人の同意を得る必要があります。ただし、個別の事例ごとに判断することとなりますが、例えば、当該情報の取得が、「法令に基づく場合」(法第 17 条第2項第1号)、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(法第 17 条第2項第2号)等に該当する場合や、本人や報道機関等により公開されている場合(法第 17 条第2項第5号)は、取得に際してあらかじめ本人の同意を得る必要はありません。

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