住民基本台帳を閲覧して取得した個人情報を使ってダイレクトメールを送ることができますか。

(利用目的の通知又は公表)
Q4-11

住民基本台帳を閲覧して取得した個人情報を使ってダイレクトメールを送ることができますか。

A4-11

現行の住民基本台帳の閲覧制度では、閲覧できる場合が一定の事項に限られ、また、閲覧した個人情報を第三者に提供することも禁止されています。したがって、ダイレクトメールの送付を目的として住民基本台帳を閲覧することはできません(住民基本台帳法第 11 条の2参照)。

ただし、住民基本台帳の閲覧制度の変更(平成 18 年 11 月1日改正住民基本台帳法施行)前に、ダイレクトメールの送付を目的としている旨を記載した上で、住民基本台帳を閲覧して取得した個人情報を用いてダイレクトメールを送付することは、個人情報保護法では禁止されていません。なお、この場合、個人情報を取得した際に、利用目的の通知又は公表を行っていることが必要です(法第 18 条第1項)。

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