- (利用目的の通知又は公表)
- Q4-12
飲食店を営んでいます。顧客から予約を受けるときに取得した個人情報を取り扱う際に、どんなことに注意すればよいですか。
- A4-12
事業者の規模にかかわらず、事業者が事業の用に供するために個人情報データベース等を取り扱っている場合、個人情報取扱事業者に相当するため、利用目的の通知又は公表が必要になります(法第 18 条第1項)。
また、個人情報取扱事業者が保有する個人データを第三者に提供するには、原則として本人の同意が必要になります(法第 23 条第1項)。
なお、電話番号等の連絡先等も、氏名等の特定の個人を識別できる情報と結びついて保存されている場合、個人情報に該当することになります。
(平成 30 年7月追加)