- (利用目的の通知又は公表)
- Q4-13
PTA が学校から生徒等に関する個人情報を取得する場合、どういった点に注意すればよいですか。
- A4-13
PTAが名簿を作成しようとする場合、本人にその利用目的を通知・公表し、本人から取得した個人情報をその利用目的の範囲内で利用することが可能です。
なお、学校による個人情報(個人データ又は保有個人情報)の第三者提供については、個人情報保護法の規定に基づいて適正に取り扱うことが求められます。
(平成30年7月追加・令和5年3月更新)
PTA が学校から生徒等に関する個人情報を取得する場合、どういった点に注意すればよいですか。
PTAが名簿を作成しようとする場合、本人にその利用目的を通知・公表し、本人から取得した個人情報をその利用目的の範囲内で利用することが可能です。
なお、学校による個人情報(個人データ又は保有個人情報)の第三者提供については、個人情報保護法の規定に基づいて適正に取り扱うことが求められます。
(平成30年7月追加・令和5年3月更新)