市販の人名録を使ってダイレクトメールを送付したいのですが、その人名録の利用目的を当該ダイレクトメールに記載して送付したいと考えています。人名録を買ってどれくらいの期日までにダイレクトメールを送付すれば、法第 18 条第1項にいう「速やかに」に該当しますか。

(利用目的の通知又は公表)
Q4-14

市販の人名録を使ってダイレクトメールを送付したいのですが、その人名録の利用目的を当該ダイレクトメールに記載して送付したいと考えています。人名録を買ってどれくらいの期日までにダイレクトメールを送付すれば、法第 21条第1項にいう「速やかに」に該当しますか。

A4-14

全ての場合に通じるような一定の期日の定めはありません。「速やかに」とは、事情が許容する限りもっとも早期にという意味です。したがって、合理的な事情がない限り、取得後、可能な限り早期に通知する必要があります。

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