- (利用目的の通知又は公表)
- Q4-15
グループ企業全体の採用の応募受付をホームページで行っています。応募者には個人情報をグループ企業間において共同利用する旨をこのホームページに掲載していますが、利用目的については採用活動のためであることが明らかなため、特に明示しなくてもよいですか。
- A4-15
共同利用の目的が自明であるか否かを問わず、法第 23 条第5項第3号に基づいて、共同利用に関する事項を本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている必要があります。
グループ企業全体の採用の応募受付をホームページで行っています。応募者には個人情報をグループ企業間において共同利用する旨をこのホームページに掲載していますが、利用目的については採用活動のためであることが明らかなため、特に明示しなくてもよいですか。
共同利用の目的が自明であるか否かを問わず、法第 23 条第5項第3号に基づいて、共同利用に関する事項を本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている必要があります。