申込書やホームページ上のユーザー入力画面で連絡先を記入させる場合、当該連絡先の利用目的を明示する必要がありますか。また、具体的にどのような場合に取得の状況からみて利用目的が明らかで利用目的の明示が不要となりますか。

(直接書面等による取得)
Q4-17

申込書やホームページ上のユーザー入力画面で連絡先を記入させる場合、当該連絡先の利用目的を明示する必要がありますか。また、具体的にどのような場合に取得の状況からみて利用目的が明らかで利用目的の明示が不要となりますか。

A4-17

申込書等の書面(ホームページ上の入力画面を含む。)に本人が記入し、直接その本人から個人情報を取得する場合は、原則として利用目的の明示が必要です(法第 18 条第2項)。ただし、取得の状況からみて利用目的が明らかな場合は、例外的に利用目的の明示は不要です(同条第4項第4号)。

具体的には、次のような事例が考えられます。

【取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合】
○ 申込書の記載により取得したメールアドレス情報等を申込内容の確認、履行の結果通知等の目的で利用する場合(ただし、新たなサービスの案内、提携先への提供等に利用することは自明の利用目的に該当しない場合があるので注意を要します。)
○懸賞付きアンケートによって取得した連絡先を、懸賞商品の抽選や懸賞商品に関する連絡・発送等のみに利用する場合
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