私立学校、自治会・町内会、同窓会、PTA 等が本人から書面で提出を受けた個人情報を利用して名簿を作成し、配布する場合はどのようにすればよいですか。

(直接書面等による取得)
Q4-18

私立学校、自治会・町内会、同窓会、PTA 等が本人から書面で提出を受けた個人情報を利用して名簿を作成し、配布する場合はどのようにすればよいですか。

A4-18

私立学校、自治会・町内会、同窓会、PTA 等は本人に対し利用目的を明示した上で、個人情報を取得し、名簿を作成することが可能です。名簿を配布するなど、本人以外の者に個人データを提供する場合には、原則として、本人の同意を得る必要があります。

例えば、掲載されている全員に配布する名簿を作成し、クラス内で配布するなど利用目的及び提供先を明示し、同意の上で所定の用紙に個人情報を記入・提出してもらう方法などが考えられます。
※詳しくは、「会員名簿を作るときの注意事項
(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/meibo_sakusei.pdf)」をご覧ください。
(平成 30 年7月追加)

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