名簿業者から個人の名簿を購入することは禁止されていますか。また、不正取得された名簿をそれと知らずに購入した場合は、どうですか。

(適正取得)
Q4-2

名簿業者から個人の名簿を購入することは禁止されていますか。また、不正取得された名簿をそれと知らずに購入した場合は、どうですか。

A4-2

名簿業者から個人の名簿を購入すること自体は禁止されていませんが、その購入に際しては、適正取得(法第20条第1項)や第三者提供を受ける際の確認・記録義務(法第30条)が適用される点に留意する必要があります。

具体的には、名簿の購入の際、相手方が個人データを取得した経緯などを確認・記録する必要があり、その結果、相手方が不正の手段により個人データを取得したことを知り又は容易に知ることができたにもかかわらず当該個人データを取得する場合、法第20条第1項に違反するおそれがあります。

特に、平成27年改正の施行(平成29年5月30日)以降は、一般的に名簿業者はオプトアウト規定による届出が必要となったため(法第27条第2項及び同条第3項)、個人情報保護委員会のホームページ上で、当該名簿業者が届出をしていることを確認する必要があると解されます。
(令和4年4月更新)

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