個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合、①当該情報を単に画面上で閲覧する場合、②当該情報を転記の上、検索可能な状態にしている場合、③当該情報が含まれるファイルをダウンロードしてデータベース化する場合は、それぞれ「個人情報を取得」していると解されますか。

(適正取得)
Q4-4

個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合、マル1当該情報を単に画面上で閲覧する場合、マル2当該情報を転記の上、検索可能な状態にしている場合、マル3当該情報が含まれるファイルをダウンロードしてデータベース化する場合は、それぞれ「個人情報を取得」していると解されますか。

A4-4

個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合、それらの情報をマル1のように単に閲覧するにすぎない場合には「個人情報を取得」したとは解されません。一方、マル2マル3のようなケースは、「個人情報を取得」したと解し得るものと考えられます。

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