①郵便物の誤配など、事業者が求めていない要配慮個人情報が送られてきたことにより要配慮個人情報を手にすることとなった場合や、②要配慮個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合であって単にこれを閲覧した場合であっても、事業者は要配慮個人情報の取得について本人の同意を得る必要がありますか。

(要配慮個人情報の取得)
Q4-8

マル1 郵便物の誤配など、事業者が求めていない要配慮個人情報が送られてきたことにより要配慮個人情報を手にすることとなった場合や、マル2 要配慮個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合であって単にこれを閲覧した場合であっても、事業者は要配慮個人情報の取得について本人の同意を得る必要がありますか。

A4-8

マル1 郵便物の誤配など、事業者が求めていない要配慮個人情報が送られてきた場合であっても、事業者(受領側)に提供を「受ける」行為がないときは、要配慮個人情報を取得しているとは解釈されません。すなわち、事業者が手にすることとなった要配慮個人情報を直ちに返送したり、廃棄したりするなど、提供を「受ける」行為がないといえる場合には、要配慮個人情報を取得しているとは解釈されません。

また、マル2 要配慮個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合であって、単にこれを閲覧するにすぎず、転記等を行わない場合は、要配慮個人情報を取得しているとは解釈されません。

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