委託元が、法第 20 条が求める水準を超える高い水準の安全管理措置を講じている場合、委託先は、これと同等の水準の措置を講じる必要がありますか。

(委託先の監督)
Q5-10

委託元が、法第 20 条が求める水準を超える高い水準の安全管理措置を講じている場合、委託先は、これと同等の水準の措置を講じる必要がありますか。

A5-10

委託元が法第 20 条が求める水準を超える高い水準の措置を講じている場合に、委託先はこれと同等の措置を講じることまで法により義務付けられるわけではなく、法 律上は、委託先は法第 20 条が求める水準の安全管理措置を講じれば足りると解されます。

検索キーワード