- (データ内容の正確性の確保等)
- Q5-4
カメラ画像や顔特徴データ等の個人データの保有期間についてはどのように考えればよいですか。
- A5-4
個人情報取扱事業者は、法第22条に基づき、利用の必要性を考慮して保存期間を設定し、個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければなりません。
(令和5年5月更新)
カメラ画像や顔特徴データ等の個人データの保有期間についてはどのように考えればよいですか。
個人情報取扱事業者は、法第22条に基づき、利用の必要性を考慮して保存期間を設定し、個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければなりません。
(令和5年5月更新)