- (従業者の監督)
- Q5-6
町内会やマンション管理組合等において、監督が必要となる「従業者」には、どのような者が該当しますか。
- A5-6
町内会やマンション管理組合等の形態や管理の実態にもよりますが、例えば、町内会やマンション管理組合の運営を担う理事等は、個人情報保護法における「従業者」に該当するものと考えられます。
町内会やマンション管理組合等において、監督が必要となる「従業者」には、どのような者が該当しますか。
町内会やマンション管理組合等の形態や管理の実態にもよりますが、例えば、町内会やマンション管理組合の運営を担う理事等は、個人情報保護法における「従業者」に該当するものと考えられます。