従業者に対する監督の一環として、個人データを取り扱う従業者を対象とするビデオやオンライン等による監視(モニタリング)を実施する際の留意点について教えてください。

(従業者の監督)
Q5-7

従業者に対する監督の一環として、個人データを取り扱う従業者を対象とするビデオやオンライン等による監視(モニタリング)を実施する際の留意点について教えてください。

A5-7

個人データの取扱いに関する従業者の監督、その他安全管理措置の一環として従業者を対象とするビデオ及びオンラインによるモニタリングを実施する場合は、次のような点に留意することが考えられます。なお、モニタリングに関して、個人情報の取扱いに係る重要事項等を定めるときは、あらかじめ労働組合等に通知し必要に応じて協議を行うことが望ましく、また、その重要事項等を定めたときは、従業者に周知することが望ましいと考えられます。

  • ○ モニタリングの目的をあらかじめ特定した上で、社内規程等に定め、従業者に明示すること
  • ○モニタリングの実施に関する責任者及びその権限を定めること
  • ○ あらかじめモニタリングの実施に関するルールを策定し、その内容を運用者に徹底すること
  • ○ モニタリングがあらかじめ定めたルールに従って適正に行われているか、確認を行うこと
検索キーワード