「委託契約の締結」に関して、実態として安全管理措置に係る委託元と委託先の合意が担保できるものであれば、「業務委託契約書の取交し」以外の態様(例えば、委託先から委託元への誓約書の差入れや、覚書や合意書などの取交し)も認められますか。

(委託先の監督)
Q5-8

「委託契約の締結」に関して、実態として安全管理措置に係る委託元と委託先の合意が担保できるものであれば、「業務委託契約書の取交し」以外の態様(例えば、委託先から委託元への誓約書の差入れや、覚書や合意書などの取交し)も認められますか。

A5-8

委託元・委託先の双方が安全管理措置の内容について合意をすれば法的効果が発生しますので、当該措置の内容に関する委託元・委託先間の合意内容を客観的に明確化できる手段であれば、書式の類型を問いません。

検索キーワード