「委託先における個人データ取扱状況の把握」に関して、委託元が委託先に立入検査等を行うことは義務ですか。

(委託先の監督)
Q5-9

「委託先における個人データ取扱状況の把握」に関して、委託元が委託先に立入検査等を行うことは義務ですか。

A5-9

法第 22 条に基づく委託先の監督の一環として、委託先における個人データの取扱状況を把握することが必要であり、その手段として、必要に応じて個人データを取り扱う場所に赴くことも考えられますが、これが義務付けられているわけではなく、取扱いを委託する個人データの内容や規模に応じて適切な方法(口頭による確認も含む。)を講じれば足りるものと考えられます。

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