- (委託先の監督)
- Q5-9
「委託先における個人データ取扱状況の把握」に関して、委託元が委託先に立入検査等を行うことは義務ですか。
- A5-9
法第 22 条に基づく委託先の監督の一環として、委託先における個人データの取扱状況を把握することが必要であり、その手段として、必要に応じて個人データを取り扱う場所に赴くことも考えられますが、これが義務付けられているわけではなく、取扱いを委託する個人データの内容や規模に応じて適切な方法(口頭による確認も含む。)を講じれば足りるものと考えられます。
「委託先における個人データ取扱状況の把握」に関して、委託元が委託先に立入検査等を行うことは義務ですか。
法第 22 条に基づく委託先の監督の一環として、委託先における個人データの取扱状況を把握することが必要であり、その手段として、必要に応じて個人データを取り扱う場所に赴くことも考えられますが、これが義務付けられているわけではなく、取扱いを委託する個人データの内容や規模に応じて適切な方法(口頭による確認も含む。)を講じれば足りるものと考えられます。