- (報告の対象となる事態)
- Q6-10
個人データ又は個人データとして取り扱われることが予定されている個人情報の一部が漏えいし、当該漏えいした個人データ又は個人情報によっては第三者が特定の個人を識別することができない場合でも、報告対象となりますか。
- A6-10
施行規則第7条第1号、第2号及び第4号に定める事態について、漏えい等した情報が個人データに該当するかどうかは、当該情報を取り扱う個人情報取扱事業者を基準に判断するため、報告対象事態に該当すれば、報告が必要となります。
施行規則第7条第3号に定める事態について、漏えい等した情報が同号に規定する「個人データ」に該当するかどうかは、当該情報を取り扱い、又は取得しようとしている個人情報取扱事業者を基準に判断するため、報告対象事態に該当すれば、報告が必要となります。
(令和6年3月更新)