- (報告の対象となる事態)
- Q6-11
個人データである住所、電話番号、メールアドレス、SNSアカウントが漏えいした場合、「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(施行規則第7条第2号)に該当しますか。
- A6-11
「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある」(施行規則第7条第2号)とは、漏えい等した個人データを利用し、本人になりすまして財産の処分が行われる場合が想定されています。そのため、住所、電話番号、メールアドレス、SNSアカウントといった個人データのみの漏えいは、直ちに「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当するものではないと考えられます。