個人データであるクレジットカード番号のみが漏えいした場合「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(施行規則第7条第2号)に該当しますか

(報告の対象となる事態)
Q6-12

個人データであるクレジットカード番号のみが漏えいした場合「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(施行規則第7条第2号)に該当しますか。

A6-12

個人データであるクレジットカード番号のみの漏えいでも、暗証番号やセキュリティコードが割り出されるおそれがあるため、「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当すると考えられます。なお、個人データであるクレジットカード番号の下4桁のみとその有効期限の組合せが漏えいした場合は、直ちに「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当するものではないと考えられます。

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