- (報告の対象となる事態)
- Q6-13
クレジットカード又はデビッドカードを誤って第三者に郵送した場合、報告対象となりますか。
- A6-13
クレジットカード又はデビットカードを誤って第三者に郵送した場合、当該カードを発行した個人情報取扱事業者において、「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当すると考えられます。なお、クレジットカード又はデビッドカードが同封された郵便物が未開封のまま回収された場合には、通常、漏えいに該当せず、報告対象となりません。
クレジットカード又はデビッドカードを誤って第三者に郵送した場合、報告対象となりますか。
クレジットカード又はデビットカードを誤って第三者に郵送した場合、当該カードを発行した個人情報取扱事業者において、「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当すると考えられます。なお、クレジットカード又はデビッドカードが同封された郵便物が未開封のまま回収された場合には、通常、漏えいに該当せず、報告対象となりません。