「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(施行規則第7条第2号)について、漏えい等が生じた後に講じた措置によって財産的被害が生じるおそれがなくなった場合でも報告対象となりますか

(報告の対象となる事態)
Q6-15

「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(施行規則第7条第2号)について、漏えい等が生じた後に講じた措置によって財産的被害が生じるおそれがなくなった場合でも報告対象となりますか。

A6-15

漏えい等事案を知った時点において、財産的被害が生じるおそれがある場合には、その後の被害防止措置により財産的被害が生じるおそれがなくなったとしても、報告対象となると考えられます。

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