- (報告の対象となる事態)
- Q6-18
報告対象事態に該当しない場合であっても、個人情報保護委員会等への報告を行うことは可能ですか。
- A6-18
可能です。この場合、報告書の様式における「規則第7条各号該当性」については、「非該当(上記に該当しない場合の報告)」として報告を行うことになります。
報告対象事態に該当しない場合であっても、個人情報保護委員会等への報告を行うことは可能ですか。
可能です。この場合、報告書の様式における「規則第7条各号該当性」については、「非該当(上記に該当しない場合の報告)」として報告を行うことになります。