個人データが記録されたUSBメモリを紛失したものの、紛失場所が社内か社外か特定できない場合には、漏えいに該当しますか

(漏えい等の考え方)
Q6-2

個人データが記録されたUSBメモリを紛失したものの、紛失場所が社内か社外か特定できない場合には、漏えいに該当しますか。

A6-2

個別の事例ごとに判断することとなりますが、個人データが記録されたUSBメモリを紛失したものの、紛失場所が社内か社外か特定できない場合には、漏えい(又は漏えいのおそれ)に該当すると考えられます。なお、社内で紛失したままである場合には、滅失(又は滅失のおそれ)に該当すると考えられます。

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