- (報告義務の主体)
- Q6-23
配送事業者を利用して個人データを含むものを送る場合において、当該配送事業者の誤配送により報告対象となる個人データの漏えいが発生したときには、配送事業者を利用した事業者と配送事業者はそれぞれ報告義務を負いますか。
- A6-23
配送事業者は、通常、配送を依頼された中身の詳細については関知しないことから、当該配送事業者との間で特に中身の個人データの取扱いについて合意があった場合等を除き、当該個人データに関しては取扱いの委託をしているものではないものと解されます。
そのため、当該配送事業者の誤配送により報告対象となる個人データの漏えいが発生したときには、配送事業者を利用した個人情報取扱事業者が報告義務を負います。この場合、配送事業者は、法第26条第1項の報告義務を負いませんが、配送事業者を利用する事業者が安全管理措置義務及び同項の報告義務を負っていることを踏まえて、契約等に基づいて、配送事業者を利用する事業者に対して通知する等、適切な対応を行うことが求められます。