漏えい等事案漏えい等事案について、個人情報保護委員会に報告する場合、どのような方法で報告すればよいですか

(速報)
Q6-27

漏えい等事案漏えい等事案について、個人情報保護委員会に報告する場合、どのような方法で報告すればよいですか。

A6-27

個人情報保護委員会のホームページに報告フォームを設置していますので、当該報告フォームから報告してください。なお、報告先が事業所管大臣となるときは、事業所管大臣が報告方法を定めている場合にはその方法により、定めがない場合には報告書を提出する方法により報告してください。

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