ガイドライン(通則編)3-5-4-5の「代替措置に該当する事例」である「問合せ窓口を用意してその連絡先を公表し、本人が自らの個人データが対象となっているか否かを確認できるようにする」場合について、問合せ窓口として、常設している個人情報の取扱いに関する相談を受け付ける窓口を利用することは可能ですか

(本人への通知)
Q6-28

ガイドライン(通則編)3-5-4-5の「代替措置に該当する事例」である「問合せ窓口を用意してその連絡先を公表し、本人が自らの個人データが対象となっているか否かを確認できるようにする」場合について、問合せ窓口として、常設している個人情報の取扱いに関する相談を受け付ける窓口を利用することは可能ですか。

A6-28

可能です。

検索キーワード