個人番号を含む個人データの漏えい等が発生し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第29条の4の報告対象に該当するとともに、法第26条第1項の報告対象にも該当する場合には、どのように報告を行えばよいですか

(速報)
Q6-28

個人番号を含む個人データの漏えい等が発生し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第29条の4の報告対象に該当するとともに、法第26条第1項の報告対象にも該当する場合には、どのように報告を行えばよいですか。

A6-28

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第29条の4の報告対象と、法第26条第1項報告対象はそれぞれ個別に判断するため、双方の報告対象に該当する場合は、双方の法に基づく報告を行う必要があります。この場合、個人情報保護委員会のホームページにおいて双方の法に基づく報告を一括して行うためのフォームを設置していますので、これを利用することが考えられます。

検索キーワード