- (漏えい等の考え方)
- Q6-2
個人データの漏えいに該当しない「個人データを第三者に閲覧されないうちに全てを回収した場合」としては、どのようなものがありますか。
- A6-2
次のような事例が考えられます。
- 事例1)個人データを含むメールを第三者に誤送信した場合において、当該第三者が当該メールを削除するまでの間に当該メールに含まれる個人データを閲覧していないことが確認された場合
- 事例2)システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が可能な状態となっていた場合において、閲覧が不可能な状態とするまでの間に第三者が閲覧していないことがアクセスログ等から確認された場合
なお、上記の事例において、誤送信先の取扱いやアクセスログ等が確認できない場合には、漏えい(又は漏えいのおそれ)に該当し得ます。