- (漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置)
- Q6-4
ガイドライン(通則編)3-5-2の「漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置」の「(1)事業者内部における報告及び被害の拡大防止」にある「責任ある立場の者」とは、どういう役職を想定していますか。
- A6-4
「責任ある立場の者」の役職は限定されていませんが、あらかじめ、取扱規程等により、漏えい等事案が発覚した場合の適切かつ迅速な報告連絡体制を整備しておくことが必要です。
ガイドライン(通則編)3-5-2の「漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置」の「(1)事業者内部における報告及び被害の拡大防止」にある「責任ある立場の者」とは、どういう役職を想定していますか。
「責任ある立場の者」の役職は限定されていませんが、あらかじめ、取扱規程等により、漏えい等事案が発覚した場合の適切かつ迅速な報告連絡体制を整備しておくことが必要です。