- (漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置)
- Q6-5
ガイドライン(通則編)3-5-2の「漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置」の「(1)事業者内部における報告及び被害の拡大防止」にある「漏えい等事案による被害が発覚時よりも拡大しないよう必要な措置を講ずる」とは、具体的には、どのような対応をとることが考えられますか。
- A6-5
例えば、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合には、当該端末等のLANケーブルを抜いてネットワークからの切り離しを行う又は無線の無効化を行うなどの措置を直ちに行うこと等が考えられます。