本人が第三者の作成した個人情報取扱事業者の正規のウェブサイトに偽装したウェブサイト(いわゆるフィッシングサイト)にアクセスし、当該個人情報取扱事業者が取り扱う個人データと同じ内容の情報(ID やパスワード等)を入力した場合、報告対象となりますか。。また、偽装したウェブサイトに本人が入力した当該情報を利用して、第三者が本人になりすまし、個人データが表示される当該個人情報取扱事業者の正規のウェブサイトにログインした場合、報告対象となりますか。

(報告の対象となる事態)
Q6-6

本人が第三者の作成した個人情報取扱事業者の正規のウェブサイトに偽装したウェブサイト(いわゆるフィッシングサイト)にアクセスし、当該個人情報取扱事業者が取り扱う個人データと同じ内容の情報(ID やパスワード等)を入力した場合、報告対象となりますか。。また、偽装したウェブサイトに本人が入力した当該情報を利用して、第三者が本人になりすまし、個人データが表示される当該個人情報取扱事業者の正規のウェブサイトにログインした場合、報告対象となりますか。

A6-6

本人が第三者に個人情報取扱事業者の取り扱う個人データと同じ内容の情報を詐取されたのみでは、第三者に当該個人情報取扱事業者の取り扱う個人データが漏えいしていないことから、当該個人情報取扱事業者による報告対象にならないと考えられます。

なお、、正規のウェブサイトを運営する個人情報取扱事業者においても、本人が個人情報を詐取される等の被害に遭わないよう、対策を講じる必要があると考えられます。

ただし、個別の事案ごとに判断されるものの、偽装したウェブサイトに本人が入力した個人情報取扱事業者が取り扱う個人データと同じ内容の情報(ID やパスワード等)を利用して、第三者が本人になりすまし、個人データが表示される当該個人情報取扱事業者の正規のウェブサイトにログインした場合には、一般的には、「不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」が生じたものとして、報告対象となると考えられます。
(令和5年3月更新)

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