ガイドライン(通則編)3-5-2の「「漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置」の「(3)影響範囲の特定」にある「把握した事実関係による影響範囲の特定のために必要な措置を講ずる」とは、どういうことですか

(漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置)
Q6-6

ガイドライン(通則編)3-5-2の「漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置」の「(3)影響範囲の特定」にある「把握した事実関係による影響範囲の特定のために必要な措置を講ずる」とは、どういうことですか。

A6-6

事案の内容によりますが、例えば、個人データの漏えいの場合は、漏えいした個人データに係る本人の数、漏えいした個人データの内容、漏えいした原因、漏えい先等を踏まえ、影響の範囲を特定することが考えられます。

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